NPO法人について「何もわからないんだけどとりあえず相談してみたい」「設立するかどうか決めてないけどこの要件でNPO法人が設立できるか聞いてみたい」どんな些細なことでもお答えいたします!
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NPO法人とは・・・
NPOとはNon-Profit Organizationの略称で、「非営利団体」の事ですが、平成10年12月に施行された「特定非営利活動促進法」(以下NPO法)により法人格を認められました。誤解され易いのですが、「非営利」というのは利益を上げてはいけないという意味ではなく「利益があがっても構成員に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てる」という意味で,株式会社の様に利益を株主に分配出来ないという意味です。ですから、社員に給与を支払う事は問題ありません。
良く誤解されている点は「NPO法人=ボランティア」「NPO法人は儲けを出してはいけない」という点だと思います。
上記の通り、職員に給与を支払う事も可能ですし、法人として利益を出す事も問題ないということです。
NPO法人取得のための要件は?
NPO法人は誰でも資金なしに設立する事が出来る点に最大の特徴があります。(株式会社の様に最低資本金制がありません)
但し、次のような要件を満たす必要があります。
団体の主たる活動目的がNPO法に定める17分野の非営利活動の一つ又は複数にあてはまる
必要がある
サービスの対象者が不特定多数に開かれていなければならない
営利を目的としない
社員の資格の得喪に関して不当に条件を付さない
役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下である
宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでない
特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持反対することを目的とするものでない
暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと
10人以上の社員を有するものであること
*社員とは総会で決議権を持つものがこれに該当し、会社の社員とは意味が違います
17分野の非営利活動とは?
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
国際協力の活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
情報化社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
消費者の保護を図る活動
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動
平成15年5月1日施行の改正NPO法により従来の12分野が17分野に拡大されました。
一見して上の17分野の活動にあてはまらないような活動でも、活動の結果として17の目的のいずれかに貢献すると考えられるならば、よしとされています。
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