建設業許可申請・個人事業開業・記帳代行業務・NPO法人設立・その他許認可取得申請
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甲斐行政書士事務所
兵庫県姫路市網干区津市場752-2
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古物とは・・・
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍
(13)金券類
古物商とは・・・
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
許可申請に必要な書類
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当事務所に依頼するメリット |
申請書類はさほど難しいものではありません。警察署の生活安全課へ行き、申請書類をもらいます。
そして添付書類を用意し記入箇所に記入すればいいだけです。
当事務所は、この添付書類の取得や申請書類を警察署へもらいに行く手間などをお忙しい方のために代行させていただくため低料金で提供しています。
※自動車をこ主に取り扱う古物として申請する場合管轄の警察署により取り扱いが異なります。
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個人許可の申請
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法人許可の申請
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住 民 票 |
申請者本人と営業所の管理者
全員 各1通
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監査役を含めた役員全員及び
管理者全員 各1通
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身分証明書(※1)
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同 上 各1通
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同 上 各1通
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登記事項証明書(※2) |
同 上 各1通
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同 上 各1通
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誓 約 書 |
同 上 各1通
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同 上 各1通
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略 歴 書 |
同 上 各1通
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同 上 各1通
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登記簿謄本 |
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1通
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定款の写し
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1通
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※1 申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。
※2 東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。
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