建設業許可申請・個人事業開業・記帳代行業務・NPO法人設立・その他許認可取得申請

甲斐行政書士事務所
兵庫県姫路市網干区津市場752-2
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 甲斐行政書士事務所
〒671-1224
兵庫県姫路市網干区津市場752−2
TEL 079-274-2453  FAX 079-274-3321
行政書士 甲斐 美紀
兵庫県行政書士会所属
行政書士登録番号 03301599号
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e-mail : info@kai-miki.jp
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建設業許可に関わる書類の作成、申請を代行いたします。
   兵庫県外につきましては申請書作成、ご相談のみとさせていただきます。

ただし一物件500万円未満の工事を請け負う場合は、この許可は必要ありません。
(建築一式工事の場合は1,500万円未満、あるいは150u以下の木造建築工事は、不要となっています。)
※しかし今では元請業者が建設業の許可を取得していない事業所を下請け、孫請け業者として取引してくれないようになってきています。

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建設業許可の要件

 建設業許可を受けるには、経営管理責任者が必要です
 建設業許可を受けるには、専任技術者が必要です
 建設業許可を受けるには、誠実性が必要です
 建設業許可を受けるには、金銭的信用が必要です
 建設業許可を受けるには、欠格に該当しない事が必要です

具体的な必要書類は個別相談でお答えいたします。
詳しくはご遠慮なくお問い合わせください。

よくある質問

株式会社の監査役ですが、経営業務の管理責任者になれますか?

監査役、監事、合資会社の有限責任社員は、経営業務管理責任者になれません。



経営業務管理責任者は、代表取締役でなければならないでしょうか?

株式会社、有限会社の場合、常勤の取締役で大丈夫です。代表取締役である必要は
ありません。




経営業務管理責任者と専任技術者とをかねることはできますか?

同一営業所内では、要件を満たしていれば1人で両方を兼ねることができます。



経営業務管理責任者としての必要経験年数の期間はどのように証明又は確認をされますか?

会社の場合商業登記簿謄本で確認等をします。個人の場合その間の確定申告書、工事請負契約書等で確認をすることになるでしょう。取り扱いは申請窓口により異なります。



一級土木施工管理技士の資格を持っていますが、専任の技術者になれる業種は一つ
だけですか?


同一営業所内で、要件を満たしていれば、一人で複数業種の専任の技術者になれます。
一級土木施工技士の場合、土木、とび土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設の業種について専任の技術者になれます。



内装仕上げ工事業に関して5年4ヶ月の経営経験があります。今回建設業の新規申請に際して、内装仕上げ工事と、大工工事について許可を受けようと思っていますが可能ですか?

内装仕上げ工事については問題ありませんが、大工工事に関して、許可を受けようとする建設以外の場合、7年以上の経営経験が必要となります。経営業務管理者としての要件を満たされる方を常勤の取締役に入れるか、もしくは7年以上の経営経験になったところで大工工事の業種を追加になると思います。

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 建設業許可要件

経営管理責任者
法人の場合
・常勤の役員であること。
・建設業について、法人役員又は個人事業主又は令状3条に規定する使用人として経営経験があること。

個人の場合
・事業主本人又は支配人登記をした支配人
・建設業について、法人役員又は個人事業主又は令状3条に規定する使用人として経営経験があること。

経験年数について

・5年未満・・・経営責任者にはなれません

・5年以上7年未満・・・経営経験のある業種についてのみ経営業務管理責任者になれます。

・7年以上・・・全ての業種について経営業務管理責任者になれます。

経営経験はないが、補佐した経験がある

・経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験が7年以上ある場合は
補佐した経験のある業種のみなれます。

・7年未満や補佐経験がなければ、なれません。

専任技術者 (一般建築業の場合)
・ 大卒又は高卒で、申請業種に関連する学科を修めたあと、大卒で3年、高卒で5年以上の申請業種についての実務経験がある。
・学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験がある。
・ 申請業種に関して法定の資格免許を有している。(一年以上の実務経験が必要な場合もあります)
※同一営業所内においては、2業種以上の技術者をかねることができますが、他の事業所、営業所の技術者とはかねられません。

金銭的信用について
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用のあることが要求されます。

・自己資本の額が500万円以上であること。
自己資本の額とは、貸借対照表の(資本合計)の額をいいます。

・500万円以上の資金を調達する能力があること。
これは、金融機関の発行する預金残高証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本などを添付することによって証明します。
※更新の場合は必要ありません

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