建設業許可申請・個人事業開業・記帳代行業務・NPO法人設立・その他許認可取得申請
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甲斐行政書士事務所
兵庫県姫路市網干区津市場752-2
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次のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です(風俗営業)
サポート地域は兵庫大阪です。※内装工事のご相談も承っております。
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1号営業
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キャバレー等:ホステスが接待をしてダンスも出来る飲食店
(66u以上 の客室が必要) |
2号営業
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バー、パブ、料理店等:ホステス等が接待をする飲食店 |
3号営業
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ナイトクラブ等:ダンスの出来る飲食店(66u以上の客室が必要) |
4号営業
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ダンスホール(66u以上の客室が必要) |
5号営業
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10ルクス以下の明るさで営業する飲食店 |
6号営業
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壁等で区画した5u以下の複数の客席を設けて営業する飲食店
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7号営業
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ぱちんこ屋、パチスロ屋、麻雀屋等
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8号営業
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ゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等
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許可申請必要書類
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1.許可申請類・・・・・・正副2通
2.添付書類
営業の方法を記載した書類
営業所の使用について権限を有することを
疎明する書類 ※使用承諾書、謄本
営業所の平面図
営業所の周囲の略図
飲食物を提供する場合は、「飲食店営業
許可証」の写し
<申請者が個人である場合>
住民票の写し(外国人にあっては、外国人登
録証明の写し)
人的欠格事項に該当しないことを誓約する
書面
等区町村長の発行する身分証明書
「成年被後見人」及び「被保佐人」の登記
されてないことの証明書
申請者が管理者を兼務する場合は
写真(3cm×2.4cm6ヶ月以内に撮影)
管理者を置く場合は、管理者について、上記
<申請者が法人である場合>
定款
商業登記簿謄本
役員(監査役含む)の方は、上記
管理者については、上記と同じ
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主として酒類を提供する飲食店で、午前0時以降も営業する場合は許可は不要ですが営業開始の届出が必要です(深夜酒類提供飲食店営業)
(ホステスによる接待が伴う場合は、風俗営業許可が必要になります。) |
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風俗営業の手続の流れ
1.出店候補地を選定する。
出店する地域がどのような用途地域に該当するかや、保護対象施設が
一定距離に無いかを確認。
該当施設があるときにはそこには出店できません。
2.実際に出店する店舗用地を取得。
(賃貸又は用地売買)また、営業が出来るように、内装工事なども行い完成
させます。
3.申請書や店舗の図面などを作成して必要書類を準備。
2.の内装工事と同時進行させます。そして所轄の警察署へ申請書を提出。
4.申請してから許可・不許可の決定までには、標準処理期間55日間と
定められていますので、実際には2ヶ月程度は申請が許可になるか不許可に
なるか分かりません。また、この期間に本人居所確認や店舗検査などが実施
されます。
5. 許可または不許可の通知・連絡を受けます。
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