まずは税務署に「開業届」を出しましょう。個人事業なら届出をするだけで大丈夫。青色申告者となる届け(所得税の青色申告承認申請書)もあわせて提出しておけば、節税対策にもなります。
青色申告をするためには、一定の帳簿書類を備えて、取引を記録・保存することが前提となっています。経理に時間がかけられない、記帳の仕方がわからないと言う方は、青色申告に対応した会計記帳も行っています。
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提出する書類
税務署
・個人事業の開廃業等届出書
(設立の日から1ヵ月以内)所得税の青色申告の承認申請書(青色申告書に
よる申告をしようとする年の3月15日まで・その年の1月16日以後、新たに
事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内。)
・減価償却資産の償却方法届出書
・棚卸資産の評価方法の届出書
都道府県税事務所
市町村
・ 個人事業の開廃業等届出書(事業開始後すみやかに)
その他従業員がいれば必要なもの
税務署
・ 給与支払事務所等の開設等届出書(給与を支払う者がいる場合)
・ 源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書
・ 青色事業専従者給与に関する届出書
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